個人利用とは、高等専門学校、大学(短期大学を含む)、国公立の試験研究機関、公益法人、これらに準ずる機関に所属する研究者個人をいう。
研究室等とは、高等専門学校、大学(短期大学を含む)、国公立の試験研究機関、公益法人、これらに準ずる機関に所属する研究グループをいう。
注1)海外からの利用申し込みも上記に準じて扱う。
注2)
① 研究機関における利用申し込みの単位は、研究室もしくはそれに該当する組織とし、その単位を代表する個人の名前で申し込むこととする。
② 同一単位に属する複数の研究者が単一の『日本語書き言葉均衡コーパス』を用いて個人ないし共同で研究を実施することは差し支えない。
③ 申込みとは異なる単位に属する研究者を含めた共同研究を実施することは差し支えないが、成果の発表に際しては、筆頭著者が申込み単位に所属していなければならない。
④ 学生及び個人研究者での利用申込においては、共同利用を認めない。
注3)アカデミック利用、一般利用で契約を締結している場合であっても、商品化の可能性が発生した場合、商業利用で新規契約締結を必要とする。
これに伴い、新規の商業利用のための使用料が発生する。
例 一般利用で申込み、契約締結を行った後、商品化の可能性が発生した場合。
一般利用使用料20万円(税別)+商業利用使用料40万円(税別)=計60万円(税別)